犬の飼い主さんへ
登録、狂犬病予防注射
「狂犬病予防法」により、飼い犬は市町村への登録と年1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。発行された鑑札と狂犬病予防注射済票は、犬の首輪等に装着しましょう。
また、登録を受けた犬が死亡した場合や、飼い主・犬の所在地等が変わった場合は、30日以内に届出を行ってください。
登録は市町村の登録窓口や委託を受けている動物病院で行うことができます(大分市在住の方はセンターで受付可能です)。
狂犬病予防注射は動物病院または4~6月に公園や公民館で行われる「集合注射」で受けてください。
鑑札
登録の際、発行される。
犬の登録番号
(戸籍番号)
予防注射済票
狂犬病予防注射後、発行される。
(赤、青、黄)
年度ごとの注射番号(個体識別番号)
※紛失したら、役所で再発行を受けられます!
狂犬病予防法
第四条(登録)
- 1 犬の所有者は、犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあっては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。
- 3 犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。
- 4 第一項及び第二頁の規定により登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地を変更したときは、三十日以内に、その犬の所在地(新所在地)を管轄する市町村長に届け出なければならない。
- 第二十七条(罰則)
第四条の規定に違反して犬の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかった者は、二十万円以下の罰金に処する。
第五条(予防注射)
- 1 犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。
- 3 犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。
- 第二十七条(罰則)
第五条の規定に違反して犬に予防注射を受けさせず、又は注射済票を着けなかった者は、二十万円以下の罰金に処する。
動物由来感染症
動物から人にうつる病気があります。動物には無症状の場合もあるため、飼い犬であっても、口元をなめさせる、食器を共有するなどの過剰なふれあいは控えましょう。
また、動物に咬まれたり、ひっかかれたりした場合は、速やかに適切な処置を受けてください。
病名 | 感染源・経路 | 犬の症状 | 人の症状 | |
---|---|---|---|---|
ウイルス | 狂犬病 | 感染動物からの咬傷 | よだれ、意識障害、狂躁又は全身麻痺、昏睡後死亡 | 恐水症状、興奮、麻痺、呼吸障害により死亡(100%)-30% |
細菌 | パスツレラ症 | 咬傷、ひっかき傷、口元を舐めさせる等の過剰なスキンシップ | 無症状 (犬の75%が口腔内常在菌として保有) |
傷口の腫れ、痛み、気管支炎、肺炎、通常は軽症 |
サルモネラ症 | 糞便(経口) | 無症状 | 発熱、嘔吐、下痢 | |
レプトスピラ症 | 感染動物の尿(接触) | 発熱、嘔吐、出血、肝障害、腎障害 | 発熱、黄疸、出血、腎障害 | |
寄生虫 | 回虫症 (幼虫移行症) |
糞便(経口) | 子犬で食欲不振や下痢、嘔吐 | 幼児で肝臓、脳、目などに障害 |
ウイルス | |
---|---|
病名 | 狂犬病 |
感染源・経路 | 感染動物からの咬傷 |
犬の症状 | よだれ、意識障害、狂躁又は全身麻痺、昏睡後死亡 |
人の症状 | 恐水症状、興奮、麻痺、呼吸障害により死亡(100%)-30% |
細菌 | |
病名 | パスツレラ症 |
感染源・経路 | 咬傷、ひっかき傷、口元を舐めさせる等の過剰なスキンシップ |
犬の症状 | 無症状 (犬の75%が口腔内常在菌として保有) |
人の症状 | 傷口の腫れ、痛み、気管支炎、肺炎、通常は軽症 |
病名 | サルモネラ症 |
感染源・経路 | 糞便(経口) |
犬の症状 | 無症状 |
人の症状 | 発熱、嘔吐、下痢 |
病名 | レプトスピラ症 |
感染源・経路 | 感染動物の尿(接触) |
犬の症状 | 発熱、嘔吐、出血、肝障害、腎障害 |
人の症状 | 発熱、黄疸、出血、腎障害 |
原虫 | |
病名 | 回虫症(幼虫移行症) |
感染源・経路 | 糞便(経口) |
犬の症状 | 子犬で食欲不振や下痢、嘔吐 |
人の症状 | 幼児で肝臓、脳、目などに障害 |