施設紹介
動物取扱業、特定動物について
第一種動物取扱業
営利目的で以下の業を行う場合は、都道府県知事の登録を受ける必要があります(5年毎更新)。
ペットシッターや出張訓練など、動物の所有や飼養施設がない場合も対象となります。
対象となる業種
- ・販売(ペットショップ、ブリーダー等)
- ・保管(ペットホテル、ペットシッター、トリミング等)
- ・貸出し(ペットレンタル等)
- ・訓練(動物の訓練、調教業者等)
- ・展示(動物園、水族館、サーカス等)
- ・競りあっせん業
- ・譲受飼養業
申請書等は大分県ホームページからダウンロードすることができます。
登録・更新申請手数料
1業種 15,500円(同時期に2業種以上の登録・更新を行う場合、2業種目以降は11,000円)
第二種動物取扱業
営利目的ではなく、飼養施設を設置して動物を一定数以上保管・管理する場合、都道府県知事への届出が必要です(ペットとして飼養している場合は除く)。
動物愛護ボランティアによる保護シェルター、公園等での非営利の展示などが対象となります。
対象となる業種
・譲渡し ・訓練 ・保管 ・展示 ・貸出し
第一種、第二種ともに、動物の管理の方法や飼養施設の規模・構造などの基準を守ることが義務づけられています。
まずはお電話でお問い合わせください。
動物取扱業に関するご相談・申請窓口は以下のとおりです。
- 日田市・玖珠町・九重町:西部保健所
- 中津市・宇佐市:北部保健所
- 豊後高田市:北部保健所豊後高田保健部
- 上記以外の市町村:おおいた動物愛護センター
特定動物とは
人に危害を加えるおそれのある危険動物とその交雑種を「特定動物」といい、令和2年6月1日から愛玩目的等で飼養することが原則禁止されました。
動物園等での展示目的や試験施設での研究目的などで特定動物を飼養・保管するためには、特定動物の種類や飼養・保管場所ごとに許可が必要となります。
現在約650種が対象となっています。
- 哺乳類:ニホンザル・クマ・ゾウ・ライオンなど
- 鳥類:コンドル・オオワシなど
- 爬虫類:コモドオオトカゲ・インドニシキヘビ・ワニなど
動物取扱業に関するご相談・申請窓口は以下のとおりです。
- 日田市・玖珠町・九重町:西部保健所
- 中津市・宇佐市:北部保健所
- 豊後高田市:北部保健所豊後高田保健部
- 上記以外の市町村:おおいた動物愛護センター