犬・猫の引取りについて
「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正により、2020年6月1日から犬・猫の引取りができる条件が厳しくなりました。
飼い犬・飼い猫の
引取りについて
飼い主は犬猫の命に責任をもち、最期まで適切に飼養することが求められます。
やむを得ず継続して飼養できなくなった場合、まずは自分で新たな飼い主を探しましょう。
(新たな飼い主を探す方法:大分合同新聞生活情報コーナー「ぶんぶん」への掲載、SNS、張り紙など)
※なお、以下の場合は引取りしません。
- 一犬猫等販売業者から引取りを求められた場合
- 二引取りを繰り返し求められた場合
- 三子犬又は子猫の引取りを求められた場合であって、当該引取りを求める者が都道府県等からの繁殖を制限するための措置に関する指示に従っていない場合
- 四犬又は猫の老齢又は疾病を理由として引取りを求められた場合
- 五引取りを求める犬又は猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求められた場合
- 六あらかじめ引取りを求める犬又は猫の譲渡先を見つけるための取組を行っていない場合
- 七前各号に掲げるもののほか、法第七条第四項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として都道府県等の条例、規則等に定める場合
飼養継続が困難となり、かつ新たな飼い主が見つからない場合は、センター窓口または電話でご相談ください。
(事前相談なしに引取りはできません)
引取りを行う場合は、以下の手数料が必要です。
犬 3ヶ月齢以上:2,100円 3ヶ月齢未満:420円
猫 3ヶ月齢以上:1,550円 3ヶ月齢未満:310円
所有者不明の犬について
狂犬病予防法第6条及び大分県動物の愛護及び管理に関する条例第9条に基づき、センターへ収容します。
野良犬や迷子の犬を見かけた場合は、おおいた動物愛護センター(097-588-1122)へご連絡ください。
所有者不明の猫について
所有者不明の猫(野良猫)は原則引取りしません。
ただし、以下に該当する場合は、センター窓口または電話でご相談ください(事前相談なしの引取りはできません)。
- 当該猫により、その地域の複数の住民の生活環境に支障が生じている場合
- 自活できない猫(概ね生後2ヶ月未満)であり、明らかに母猫による育児が行われていない場合
(母猫はエサを取りに行ったり、ほかの子猫を移動させたりするために、一時的にその場を離れていることがあります。人が近くにいると警戒して出てこないため、2日程度様子を見る必要があります) - 重度の外傷がある場合や著しく衰弱している場合(公共の場所にいる場合に限る)
明らかな遺棄(捨て犬、捨て猫)や虐待が疑われる場合については、まず最寄りの警察署へ通報してください。
動物の遺棄・虐待は犯罪です